2012年5月8日火曜日

ウルトラマンは罪を犯してませんか?

ウルトラマンは罪を犯してませんか?

ウルトラマンってどこからともなく飛んできて、怪獣と戦いますが、戦っている最中に建物を結構壊してますよね?

テレビでは全く放送されませんが、結構な人が瓦礫の下になっていると思いませんか?

結構人殺しちゃってるんじゃないかな~



さらには怪獣をスペシウム光線とかで破壊しちゃいますよね?

粉々になった肉片とかが結構飛び散っちゃってると思うんですが、あのバラバラになった死体を処理せずに飛び去ってしまってもいいんですか?

東京都迷惑防止条例とかに違反しませんか?

死体遺棄とかにならないのでしょうか??

せめて肉片の片づけを清掃会社に依頼してから飛び去らないといけないと思うんですが・・・



それとも、怪獣に破壊された場合の損失と比べれば無罪でしょうか?



そもそも、ウルトラマンに怪獣を殺す権利があるんですか?しかもバラバラにするという残虐極まりない殺し方でですよ?

正当防衛とか成立してませんよね?



質問ばかりになってしまいますが、

ウルトラマンに自宅を壊された場合、裁判を起こしたらウルトラマンに賠償命令はでますか?





質問が分かりにくいと思うのでまとめます。

1、ウルトラマンは建造物を壊しても罪に問われないのか?

2、ウルトラマンに怪獣を殺す権利はあるのか?

3、怪獣をバラバラにして、しかもそのまま放置して飛び去ってしまうことに関して、死体損壊や死体遺棄などは適応されないのか?

4、ウルトラマンには正当防衛が成立しているのか?

5、自宅を壊された場合、ウルトラマンに対して裁判を起こして勝てる(賠償命令がでる)見込みはあるか?





よろしくお願いします。

法学的な回答をお待ちしております。







1.4.5.

刑法には正当防衛と緊急避難という考え方があり、

自己、又は他人の身体や財産等を守るため止むを得ずした行為は、

通常は違法となる類のものであっても罰しない、とあります。



怪獣や敵性宇宙人を放置した場合に推測される損害の規模と比較したら、

ウルトラマンが怪獣を倒す過程で発生する損害は微々たるものですので、

正当防衛又は緊急避難として十分認められます。

よってウルトラマンが建造物を破壊しても罪には問われませんし、

正当防衛(ウルトラマン自身ではなく我々を守るための)も成立しています。(刑法第36条)

また以上のことからウルトラマンは損害賠償の責任も負いません。(民法第720条)



2.

人間以外の生物は、法律に照らした場合基本的には「物」扱いとなります。

動物愛護法などという法律もありますが、これにより保護されるのは人間に牙をむかない動物のみであり、

人里に出現した熊や猿、人を傷つけた犬、その他人間にとって害となる生命体については保護される対象から外れ、

ニュース等でご覧になったこともあるかと思いますが、大抵の場合射殺されてしまいます。

また特に人間に反抗せずとも、人間の監護から離れた動物(捨て犬や捨て猫)は、

少なくとも年間50万匹以上(一説には100万を超えるとも)が"止むを得ない"という理由で殺処分されています。



同じ地球に生きる仲間であってもそういう扱いになるのですから、

都市を破壊し時に人を採ったり食ったりすることもある怪獣や宇宙人など、

保護すべき対象として考えられることなど絶対にあり得ません。



なので、ウルトラマンを人と考えた場合、当然怪獣を処分する権利があるということになります。



3.

死体遺棄や死体損壊の指す"死体"は、人間のものに限られます。

前述の通り、人間以外の生物は基本的に「物」ですので、

放置しようと粉々にしようと、死体遺棄や死体損壊の罪に問われることはありません。

ただ廃棄物処理法において、動物の死体は「廃棄物」と定められていますので、

放置して飛び去ったら、不法投棄にはなるかもしれません。








ぜひ「ウルトラマン研究序説」という本を読むことをお勧めします!

あなたの疑問に専門家の皆さんが回答を出しています。

たとえば、1.の質問に関して、正当防衛と被害についての重さの違いから、罪に問われることはないのでは・・・。

などと、結構楽しく、かつ、正確に法的解釈が勉強できます。

(いま、本屋さんに置いてあるのかなぁ~?)



http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4594025501/hobonichi-22/re...



で売ってるみたいです・・・。







ウルトラマンはウルトラマンであるが故、現行の法律は一切、適用されません。ウルトラマンという特異性を考慮しても時限立法の成立は困難だと思われます。百歩ゆずって仮に起訴されたとしても、その行動は怪獣から人類を守るという大義と信念に基づくものであるため情状酌量の余地はあるかと思います。



以上、1~5までに対する回答です。







現行法では、ウルトラマン自体が超法規的存在になる為、

現行法を当てはめて罪に問う事が出来ません。

ウルトラマンを罪に問いたければ、法律を改正するしかないです。







はい、超法規的措置だと思います



しかし 地球にウルトラマンという名の怪獣がいて、地球の為に「それ」を退治に来ている連中からするとえらい迷惑な話かも・・・・







人間でも法人でもないので訴えられないのではないでしょうか

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